利用の不許可・制限
- 公益を害し、または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
- 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
- 施設または付属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 管理上支障があると認められるとき。
次の場合にはホールの承諾を得てから行ってください。
- 会場内に仮設工作物を設置したり、看板、旗、懸垂幕等を掲げるとき。
- 指定場所以外に印刷物の掲示及び物品の展示をするとき。
- 会場内にVTR等の機材を持ち込むとき。
- 契約の勧誘、寄附金の募集、またはこれらに類する行為を行うとき。
- 火気及び危険物を使用するとき。
- 物品の販売、提供、またはこれらに類する行為を行うとき。
- 興行組合に加入している者および団体以外で映画の上映を行うとき。
- その他特にホールの承認が必要な時。
関係官公署への届出
施設の利用に伴う関係官公署への届出は次のとおりです。
(1)危険物・火気等使用届 | 韮崎消防署 韮崎市本町4-8-36 TEL:0551-23-1499 |
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(2)警備・防犯・集会届 | 甲斐警察署 甲斐市志田670 TEL:0551-20-0110 |
(3)著作権 | (社)日本音楽著作権協会東京イベントコンサート支部 東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング5F TEL:03-5157-1162 |
利用許可書の提出
主催者(利用者)は、施設・設備等を利用する際、事前に事務室へ利用許可書を提出して、当ホール職員の指示を受けてください。
利用時間の厳守
利用時間には、準備から後片付けまでの時間を含みます。許可を得た利用時間は必ず守ってください。
利用権の譲渡禁止
施設の利用権を譲渡したり、転貸することはできません。
利用者の遵守事項
主催者(利用者)は、次に掲げる事項を守っていただくとともに、利用者への周知徹底をお願いします。
- 定員以上の入場は固くお断りします。
- 指定の場所以外での飲食・喫煙および火気の使用をしないでください。
- 許可を受けていない施設・付属設備の利用や移動はしないでください。
- 他人に危害を及ぼしたり、または迷惑となる物品、動物の類を携帯・連行しないでください。
- その他、施設の利用、付属設備の操作等については、すべて当ホールの職員の指示に従ってください。
利用者の管理責任
- 施設の利用に際しては、必要に応じて会場整理員を配置し、入場者の秩序と安全を保持してください。なお、道路・駐車場における交通整理・誘導、場内整理等も同様です。
- 火気の取締りや入場者の整理等は、利用者側の責任で行ってください。
- 火災・盗難・その他事故により、利用者・入場者及び出品物等に損害が生じた場合、当ホールに重大な過失がない限り、損害についての賠償はいたしません。
職員の立入り
ホールの管理上必要があると認められるときは、利用の場所に随時職員が立入らせていただくことがあります。
原状回復
主催者(利用者)は、利用が終わったときは、速やかに施設・付属設備をもとの状態にもどし、清掃をしてからホール職員の点検を受けてください。利用途中で利用の取り消しを場合も同様です。