利用案内 施設利用料金

大ホール


入場料を徴収しないで使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
18,000
27,000
37,000
46,000
64,000
75,000
日曜日、土曜日および休日
23,000
34,000
46,000
57,000
81,000
93,000

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
24,000
36,000
48,000
60,000
84,000
97,000
日曜日、土曜日および休日
30,000
45,000
60,000
75,000
105,000
121,000

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
31,000
47,000
63,000
78,000
110,000
127,000
日曜日、土曜日および休日
39,000
58,000
78,000
98,000
137,000
159,000

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
37,000
55,000
74,000
92,000
129,000
150,000
日曜日、土曜日および休日
46,000
69,000
92,000
115,000
162,000
187,000

大ホール(1階席のみ)


入場料を徴収しないで使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
12,000
18,000
24,000
30,000
43,000
50,000
日曜日、土曜日および休日
15,000
23,000
30,000
38,000
54,000
62,000

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
16,000
24,000
32,000
40,000
56,000
64,000
日曜日、土曜日および休日
20,000
30,000
40,000
50,000
70,000
81,000

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
21,000
31,000
42,000
52,000
73,000
85,000
日曜日、土曜日および休日
26,000
39,000
52,000
65,000
91,000
106,000

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
24,000
37,000
49,000
61,000
86,000
100,000
日曜日、土曜日および休日
30,000
46,000
61,000
77,000
108,000
124,000

小ホール


入場料を徴収しないで使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
5,000
8,000
11,000
14,000
19,000
23,000
日曜日、土曜日および休日
7,000
10,000
14,000
17,000
24,000
28,000

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
7,000
11,000
14,000
18,000
25,000
29,000
日曜日、土曜日および休日
9,000
13,000
18,000
22,000
32,000
36,000

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
9,000
14,000
19,000
24,000
33,000
39,000
日曜日、土曜日および休日
12,000
17,000
24,000
29,000
42,000
48,000

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

(単位:円)
曜日
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
平日
11,000
17,000
22,000
28,000
39,000
46,000
日曜日、土曜日および休日
14,000
21,000
28,000
35,000
49,000
57,000

ホール楽屋

(単位:円)
施設
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
大ホール楽屋1
1,300
1,300
1,300
2,600
2,600
4,000
大ホール楽屋2
700
700
700
1,300
1,300
2,000
大ホール楽屋3
700
700
700
1,300
1,300
2,000
大ホール楽屋4
700
700
700
1,300
1,300
2,000
大ホール楽屋5
700
700
700
1,300
1,300
2,000
小ホール楽屋
700
700
700
1,300
1,300
2,000

会議室・リハーサル室・美術展示室


会議室

(単位:円)
施設
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
第1会議室
1,100
1,700
2,200
2,800
3,900
4,500
第2会議室
1,100
1,700
2,200
2,800
3,900
4,500
第3会議室
1,100
1,700
2,200
2,800
3,900
4,500
第4会議室
1,100
1,700
2,200
2,800
3,900
4,500

リハーサル室

(単位:円)
施設
午前
午後
夜間
昼間
昼夜
全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
リハーサル室
1,700
2,500
3,400
4,300
6,000
7,000

美術展示室

(単位:円)
施設
1日
美術展示室
3,500

備考

  1. 「平日」とは、月曜日から金曜日まで((2)に規定する休日を除く。)をいう。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  3. 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価として徴収するものをいう。
  4. 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
  5. 入場料を徴収しないでホールを営業活動のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額。その他施設を営業活動のために使用する場合の使用料の額も同様とする。ただし、会議室を営業活動のために使用する場合の使用料の額は、100分の200に相当する額、美術展示室を営業活動のために使用する場合の使用料の額は、100分の300に相当する額とする。
  6. ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額((5)に該当する場合にあっては、(5)において算出された額)の100分の70に相当する額とする。
  7. 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、超過1時間について、1に定める使用料の額を基準として市長が別に定める額(付属設備等の使用料を除く。)の100分の120に相当する額とする。
  8. (5)、(6)及び(7)において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、切捨てる。


東京エレクトロン韮崎文化ホール

 〒407 - 0002 
山梨県韮崎市藤井町坂井205番地
交通アクセス
 TEL.0551-20-1155 
FAX.0551-22-1919

お問い合わせ